送りつけ商法とは
送りつけ商法とは、注文していない商品を一方的に送り付け、代金を請求する悪質商法です。
「支払わないとトラブルになるかもしれない」「受け取ってしまったから支払うしかない」といった消費者の不安や焦りにつけ込み、代金を支払わせようとするのがこの手口の目的です。
送りつけ商法の主な手口
送りつけ商法では、さまざまな商品が利用されます。
- カニやホタテなどの海産物
- 健康食品やサプリメント
- 数珠や仏具・・etc
近年では、宅配便の代金引換(代引き)を利用し、その場で代金を支払わせようとするケースも確認されています。
また、高齢者を狙い、「以前注文を受けていた商品です」「定期購入の商品です」などと説明して支払いを求めるケースもあります。
「故人が注文した」と主張されるケース
送りつけ商法では、亡くなった家族宛てに商品が送られてくるケースもあります。(悪徳業者は新聞の訃報欄などを使って故人を調べてくる)
例えば、数珠などの仏具が届き、業者へ問い合わせると「故人が生前に注文していました」と説明されることがあります。
本当に注文があったのであれば、販売業者は注文日時や注文方法などの客観的な記録を示せるはずです。
証拠が示されないまま代金を請求された場合は、安易に支払わないようにしましょう。
身に覚えのない商品が届いたときの対処法
送りつけ商法と思われる商品が届いた場合は、次の手順で対応しましょう。
1. 本当に注文していないか確認する
まずは家族を含め、誰かが注文していないか確認します。
2. 代金を支払わない
注文した覚えがなければ、請求書が入っていても支払う必要はありません。
代引きの場合は、心当たりがなければ受け取りを断ることを検討しましょう。
3. 不用意に相手へ連絡しない
販売業者へ電話をすると、巧みに支払いを求められたり、個人情報を聞き出されたりする可能性があります。
相手が契約を主張する場合は、注文した証拠の提示を求めましょう。
4. 商品は自由に処分できる
現在は特定商取引法の改正により、一方的に送り付けられた商品については、受け取った人に返送や保管の義務はありません。
注文していない商品であれば、代金を支払う必要はなく、自由に処分できます。
被害を防ぐためのポイント
送りつけ商法の被害を防ぐには、次の点を意識しましょう。
- 身に覚えのない荷物は送り主を確認する
- 代引きの荷物は内容を確認してから受け取る
- 「すぐ支払ってください」と急かされても慌てない
- 注文の証拠を確認する
- 不安な場合は家族や消費生活センターへ相談する
冷静に対応することが、被害防止につながります。
まとめ
送りつけ商法は、注文していない商品を送り付け、代金を支払わせようとする悪質商法です。
海産物や健康食品、数珠などさまざまな商品が使われ、「以前注文していた」「定期購入の商品だ」などと説明されることもあります。
しかし、契約は販売者と購入者双方の合意によって成立するものです。一方的に商品が送られてきただけで支払い義務が生じることはありません。
身に覚えのない商品が届いた場合は、慌てて支払ったり連絡したりせず、注文した事実があるかを確認し、冷静に対応することが大切です。
